まずは、

2020年2月7日に公布・施行された、

新型コロナウイルス感染肺炎流行防止抑制期間における労働関係安定及び企業生産復旧支援の完備に関する意見>(人社部発〔2020〕8号)

について、簡単に説明します。

ここには、

  • 出勤できない従業員とは、話し合って、電話やネットを利用して柔軟に仕事するようにしてね。無理なら基本的に有給を使ってね。
  • オフピーク出勤とかうまく取り入れて出勤時間を柔軟に調整してね。
  • 緊急事態なので、適切な範囲内であれば労働時間の制限関係なく残業OK。

といったことが書かれています。要は、会社の柔軟な対応を奨励するものです。

さらには、

  • 休職している従業員の賃金や待遇はどうしたらいいの?
  • 生産活動してないから給料が払えない・・・ 

といった、会社が実務上直面する問題についての指針も示されています。

会社の立場からすれば、何をどうすればいいのかという方向性が決められると、有事の際にはむしろやりやすい部分があるかもしれませんね。

それから間もなく、2月11日には、

新型コロナウイルス肺炎流行防止抑制期間における事業単位人員の賃金待遇問題に関する通知>(人社部発〔20209号)

が公布・施行され、賃金待遇に関する問題について追加の指針を示しました

中国では、かなりのスピード感をもって、緊急事態の統制が図られていることがわかります。

次回も引き続き、労務関連の規定について取り上げたいと思います📚

<Maki Shimoji>